2025年12月2日より、現在お持ちのすべての方の健康保険証が使えなくなり、マイナ保険証へ移行します。
これは当院の制度ではなく、国として厚生労働省が通知を出しているもので、他の医科、歯科、薬局でも同じです。
ただし代替措置として、マイナンバーを取得して“いない”方に交付されている“資格確認書”を提示することで、保険診療を受けることができます。
※“資格確認書”と“資格情報のお知らせ”は異なりますので注意してください。
“資格情報のお知らせ”はマイナ保険証の有無に関係なく、資格取得時に送付されてくるもので、それ単体では保険診療が“受けられません“
“資格情報のお知らせ”はマイナ保険証が使えない不測の事態で補助的に使用することができるとされています。
不測の事態とは、、
天災、システムエラーなどによりカードリーダーが使えないなどの状況です。
という事は、結局マイナ保険証になっても“資格情報のお知らせ”は手元に置いておく必要があるし、医療機関受診の際には不測の事態に備えて持っていく必要があるという事です。。
マイナ保険証は、処方された薬剤情報などの確認もできるため、お薬手帳を持ち歩かなくても良くなったり、救急で運ばれた際にもマイナ保険証一つで色々なことが確認できるので便利にはなった面もありますが、、
医療機関としては、カードリーダーで顔認証ができない、パスワードも忘れてしまったなどのケースもあり、資格確認ができないケースに遭遇することもあります。
そうなると“資格情報のお知らせ”は持ってきていただけると資格確認がスムーズになります。
便利なのか、、、不便なのか、、、
ちなみにマイナンバーカード本体の有効期限と電子証明書の有効期限があるのもご存知ですか?
この有効期限も一緒に更新ではなく、別々に更新する必要があるようです。
有効期限の2〜3ヶ月前に市町村から更新の通知がくるようですが。
これもまた、なかなかトラブルが起きそうな予感がします。
ただ、現状として国として取り組んでいることなので、この流れに乗る以外ありません。
色々なことが周知されるまで、トラブルが多いかと思いますが、当院としては最善を尽くしていきたいと思っております。
詳しくは厚生労働省のホームページなどをご覧ください。

